職業安定法で定める掲示文書

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職業安定法施行規則第24条5項6号 にて定められる事業所内に掲示しなければいけない手数料表並びに業務の運営に関する規定は以下の通りです。

手数料表

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業務運営に関する規定

⑭業務運営に関する規定

 

※必要に応じ変更があった場合については、本ページの内容を随時更新いたします。(最終更新日:平成30年11月4日)